CASE STUDY
解決事例
企業法務
取締役の解任に「正当な理由」がないとして、退職金も損害として認められた事例
依頼者: 60代・男性 担当: 東 浩作 弁護士
相談前の状況
株主総会で突然解任されてしまい、解任自体を争うことはできないものの、せめて損害賠償を求めたいと思い相談しました。
解決への流れ
裁判になり、取締役の解任には「正当な理由」がなく、役員報酬だけでなく退職金まで損害賠償を認めることを前提とする和解が成立しました。
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企業法務
株主総会で突然解任されてしまい、解任自体を争うことはできないものの、せめて損害賠償を求めたいと思い相談しました。
裁判になり、取締役の解任には「正当な理由」がなく、役員報酬だけでなく退職金まで損害賠償を認めることを前提とする和解が成立しました。
弁護士からのコメント
解任に「正当な理由」がない場合には、損害賠償請求が認められます。しかし、取締役の退職金は、株主総会の決議がなければ発生しないため、「正当な理由」が認められたとしても、退職金まで請求できるかは法的には難しい問題です。裁判では、これらの争点につい過去の裁判例や文献を徹底的に調べ上げ、主張立証を行いました。中小企業ではオーナーに突然取締役を解任されてしまうこともあるかと思いますので、その際には弁護士にご相談ください。