2024年11月1日より、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス保護法)が施行されます。この新法の施行により、フリーランス事業者と契約する場合には、報酬額等の取引条件を書面で明示したり、報酬の支払日は成果物等の受領時から60日以内にしなければならなくなったりするなど、一定の事項を遵守する必要があります。
1. フリーランス保護法の概要
フリーランス保護法は、特定受託事業者と発注事業者との取引の適正化を図ることを目的とした法律です。これにより、従来は明確な法規制が及びにくかったフリーランスとの取引関係について、一定のルールが設けられることになります。
2. 取引条件の明示と報酬支払期限
本法の施行により、フリーランス事業者と契約を締結する際には、報酬額その他の取引条件を、書面又は電磁的方法により明示することが義務付けられます。また、報酬の支払期限については、成果物等の受領日から60日以内とする必要があり、これを超える支払期限を定めることはできません。
3. 契約後の就業環境整備と契約解除時の対応
本法では、契約締結後においても、フリーランスが安心して業務に従事できるよう、就業環境の整備が求められます。さらに、契約を解除する場合には、一定期間前の解約予告や、解除理由の明示が必要とされるなど、発注事業者側に対して新たな義務が課されます。
4. 実務への影響
そのため、フリーランスを活用している企業様においては、既存の契約書や取引慣行が本法に適合しているかを確認し、必要に応じて見直しを行うなど、法規制に対応するための準備を進めていく必要があります。弊所では、フリーランス保護法に対応した契約書の作成やリーガルチェック等も承っておりますので、ご不明点がある場合には是非ご相談ください。
