2024年11月1日より、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス保護法)が施行されます。 この新法の施行により、フリーランス事業者と契約する場合には、報酬額等の取引条件を書面で明示したり、報酬の支払日は成果物等の受領時から60日以内にしなければならなくなったりなど、一定の事項を遵守しなければならないこととなります。 また、契約後にも就業環境の整備が求められたり、契約を解除する際には解約予告や解除理由の明示が必要となったりします。 そのため、フリーランスを活用している企業様は、法規制に対応するための準備を進めていく必要があります。 弊所では、フリーランス保護法に対応した契約書等の作成・チェック等も承っておりますので、是非ご相談ください。
